●著作権効力を及ぼす期間について
個人の場合、著作権者が死んでから70年間の効力があります。この間、登録申請で支払った料金以外は発生致しません。
■個人で実名の場合。
●個人実名で申請して登録されますと、創作年と公開年に係わりなく、本人生存期間中と死後70年間が著作権保護期間として守られます。
●著作者が二人以上の場合は最後まで生存していた方が亡くなってから70年間が保護期間です。
[特許などとの関連から、特許は著作権を先に取得すれば、特許庁から新規性が無いという事で受付けてもらえませんから、特許が取れる場合は先に特許申請し、その後、すぐに著作権を登録申請してください。
■職務著作または匿名などの本人以外で申請する場合。
●団体や匿名などの本人以外の名前で申請する時、創作年と公開年を記入しますが、その著作物が登録された時、著作権の保護期間は著作物の最初の公開年より95年間または、著作物創作年より120年間のどちらか先に切れる期間(短い方)となります。
【例として、登録申請する著作物が、まだ、公開された事がない場合は登録申請時に「未公開」と記入すれば、創作された時点(2018年4月1日の場合)から120年間(2138年3月31日まで)著作権保護期間として守られます。また、その著作物を何時公開しても保護期間は2138年3月31日までです。また、著作物の創作年と公開年が同じならば保護期間は95年間となります。ですから、著作権登録申請は創作した時、発表がまだの時、すぐ登録申請すべきなのです。】
●カテゴリーの数と料金について
登録申請料金は、全て「1カテゴリー」が一単位の料金です。「2カテゴリー」あれば、2倍になります。(例:PDFファイルに文章と図と写真があり、文章と図のみ登録申請する場合は「2カテゴリー」となります。
また、ダンスや踊り、作業などをDVDに収めた映画や記録動画などは連続したストーリーがあるため「1カテゴリー」です。
●申請し、登録されるまでの日時と登録日について
全てが上手く運び、登録されることになった場合、登録日は日本から登録申請を行い受付けられた日になります。
(例:日本から2018年2月15日に登録申請して認められた場合は認められるまでの期間が半年であろうと2年であろうと登録申請され、受付けられた日になります。)
登録されれば、当サイトにも掲載してありますが米国議会著作権庁の登録証書が送られてきます。そこには登録ナンバーが記されています。ただ、申請した著作物が全て登録されるとは限りません。不幸にも却下される場合もあります。ただ、著作権庁との間で交わされるメールや電話などで却下される理由が判明します。
このことは当法人の「登録申請の動向」で確認できます。
パスワードを発行します。
●料金のお支払いについて
米国議会著作権庁の登録申請作業は全て前金払い制度なので、当サイトにおいても前金払いを前提でおこないますから、ご依頼者のご入金が確認出来次第、登録申請作業に着手します。
(PDFファイルに変換を以来される方は、PDFファイル作成料金、現物登録であれば送料がプラスされますので、お振込み金額はこちらからメールでお知らせします。お振込みはそれまでお待ちください。)
■企業名(職務著作)で登録申請する場合
CIB-01 一般企業(職務著作)
(PDFファイルになっていなければ実費を頂きます。)
CIB-02 一般企業(職務著作)で本や雑誌などの現物
CIB-03 一般企業緊急最短
(5-7日ぐらいで登録可能)
■個人名で登録申請する場合
CIB-04 一般人(著作者と著作権が同一で一人の場合)
CIB-05 一般人(著作者など2名以上の場合)
(著作物の著作者と著作権者が2名以上の場合、なお、2名以上なら何人でも料金は変わりません)
CIB-06 一般人で本や雑誌などの現物
CIB-07 一般人緊急最短
(5-7日ぐらいで登録可能)
■1978年以前に発行もしくは著作権登録されている著作権の更新手続き
CIB-08 1978年以前に発行もしくは著作権登録された著作権の更新手続き
1978年以前に発行もしくは著作権登録された著作権の更新手続き
(1978年以前に発行もしくは著作権登録された著作権の更新手続きをいたします)