著作権では世界一強力な米国著作権庁への著作権登録申請を行い、著作物でのビジネスチャンスを作り出す。

現在の世界は混沌としております。特にAIなどが急激に進み、情報の取得による著作権の侵害も起きています。この侵害からどのように保護するかが問題となっております。また、当団体ではその著作物でビジネスチャンスを作り出します。この混乱した社会に対する一助として、大事な著作物を登録申請しましょう。

登録申請について(申請手順)

登録申請について、米国著作権登録申請手順

(何事も無ければ以下のようになります。しかし、著作権庁で疑問が起きたり、著作者があやふやだったり、著作物が明確にカテゴリー別に分けて無かったりした場合は明確にするように通達してきます。正確に記載しなければ登録はできませんし、お金も戻ってきません。特にフリーの写真を使用した場合。明確に著作権移譲の書類が無ければ認められることは無いので、写真だけ取り除かなければなりません。)

1、登録申請
2、
料金の支払い
3、
登録証書の到着を待つ


実際の米国著作権登録の用意と申請


当法人のサイトで著作権登録申請を行う場合

1、登録申請用著作物データがPDFファイルに変換できるものならば変換しておく。

2、登録申請カテゴリーを決定する。(写真文章はそれぞれ1カテゴリーですから3カテゴリーとなります。動画なども1カテゴリーとなります。わからない時はお問合せよりご質問ください。文章に図や写真などが混ざっていても、図や写真が重要でない場合はそのままにしておいて、図や写真は申請外とすれば良い方法もあります。この場合は文章のみの1カテゴリーとなります。また、確認事項申請利用規約およびプライバシーポリシーを必ずお読み下さい。)

3、PDFデータを当法人へ送る。

4、サイトで登録申請用フォームに入力する。

5、当法人は送って頂いたデータと申請用フォームを審査し、問題があれば連絡します。無ければカテゴリー数の確認と料金などをメールでお知らせします。

6、料金を振込む。

7、当法人は入金を確認し、登録申請作業に入る。

送り先は「お問合せ」よりお尋ね下さい。


紙の書類形式で著作権登録申請を行いたい方

1、紙ベースで行うための登録申請書一式をお送りしますお問合せより、ご請求ください。

2、登録申請カテゴリーを決定する。(写真文章はそれぞれ1カテゴリーですから3カテゴリーとなります。動画なども1カテゴリーとなります。わからない時はお問合せよりご質問ください。文章に図や写真などが混ざっていても、図や写真が重要でない場合はそのままにしておいて、図や写真は申請外とすれば良い。この場合は文章のみの1カテゴリーとなります。また、確認事項申請利用規約を必ずお読み下さい。)

3、データを当法人へ送る。

4、著作権登録申請依頼承諾書著作権登録申請内容記入書(1・2・3)に書き入れ署名、押印する。

5、「4」の書類を当法人へ郵送する。

6、当法人は送って頂いたデータ著作権登録申請依頼承諾書著作権登録申請内容記入書を審査し、問題があれば連絡します。無ければカテゴリー数の確認と料金などをメールでお知らせします。

7、料金を振込む。

8、当法人は入金を確認し、登録申請作業に入る。

送り先は、書類に記載されております・


現物で著作権登録申請するには

1、 PDFファイルにはできない現物データならば、現物を当法人へ郵送する。この場合は現物を申請用に送ると戻ってこないのでコピーをされたほうが良いと思います。現物が出版物で何冊もあるものなら結構です。

2、登録申請カテゴリーを決定する。(写真文章はそれぞれ1カテゴリーですから3カテゴリーとなります。動画なども1カテゴリーとなります。わからない時はお問合せよりご質問ください。文章に図や写真などが混ざっていても、図や写真が重要でない場合はそのままにしておいて、図や写真は申請外とすれば良い。この場合は文章のみの1カテゴリーとなります。また、確認事項申請利用規約を必ずお読み下さい。)

3、サイトで登録申請用フォームに入力する。
(紙書類の方が良い方は上記の「紙の書類形式で著作権登録申請を行いたい方」を参考)

4、当法人は送って頂いたデータと申請用フォームを審査し、問題があれば連絡します。無ければカテゴリー数の確認と料金などをメールでお知らせします。この現物の場合は米国までの送料もプラスされます。

5、料金を振込む。

7、当法人は入金を確認し、登録申請作業に入る。

*登録申請の期間が永くかかっていても著作権取得日は登録申請を行い受付けられた日付で確定されますので、なるべく早く申請したほうが良いと思います。当法人としては現物ではなくPDFファイルでネットでの登録申請をお奨めします。


著作権登録申請内容記入書に記入する


・登録申請書及び登録申請用フォーム(紙の書類、ネットでのフォームの両方共)の中で「ここまでは必ず、ご記入ください。ここからのご記入に関しては、お分かりにならなければ、あなたと当法人とで検討し、決定します。」という言葉が記載されています。

ここまでは必ず、ご記入ください。・・・・」はあなたの基本的事項(氏名、住所、電話、メールなど)なので必ず記入してください。

・「・・・・ここからのご記入に関しては、お分かりにならなければ、・・・」は提出いただいた著作物を見させていただき、あなたと連絡を取りながら決定したいと思います。

ダウンロードされた紙の書類で必要事項の記入をされる場合は「この記入書に関して署名」の欄で必ず署名、押印を願います。

ネットの申請フォームでの場合は「登録申請用フォーム」に入力し、「米国著作権庁への登録申請に関する利用規約」と米国著作権庁への著作権登録申請を申込まれる方へをよく読んで、「□」にチェックを入れてください。


著作権登録申請用PDFデータ及び紙の書類の送り方


PDFデータはメールもしくは容量が多い場合は「ギガ便」(https://gigafile.nu/)で送っていただければ結構です。「ギガ便」の送り先メールアドレスは「info●icb.or.jp(●を@に変えてご使用ください)」です。


紙の書類は申請用紙が届いたら、記入、押印されてデータと一緒に用紙に記載されている住所へ郵送願います。


登録申請はネットと紙媒体の2通りの方法で出来ますが、現物での登録申請以外は2通りともデータはPDFにしていただきます。

PDFに出来ない
方はお知らせください。(当法人で実費でPDFにいたします。)

PDFに出来ないデータなどでCDもしくはDVD、またはUSBなどに書き込み、郵送していただければ、到着した時点でPDF作成料金をお知らせします。
また、印刷本、単行本、新聞のような現物はそのまま米国へ送りますので2組用意していただいております。

どのようなデータでも、不都合が無いかどうかを判断します。判断は全て無料で行っています。不都合があれば丁寧にご指導いたします。


著作権登録のお知らせがあるまで、しばらく、お待ち下さい。


何事も無く推移し、何ヶ月かして米国での著作権登録が済むと下図のような証明書が送られてきますので、証明書の右上の与えられたコピーライトナンバー(赤ラインで囲んだ部分)を登録が終了した著作物に記載してください。

もし、それが商品などのデザインならコピーライトナンバーをラベルや箱、チラシ、パンフレット、ホームページなどに記載してください。印刷物の他に資料やプレゼンなど、あらゆるものに記載して模擬される事を防ぎましょう。

当法人もあらゆるものに使用しております。

 

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