登録申請前の確認事項
米国著作権庁への著作権登録申請を申込まれる方へ確認事項
実際の米国著作権登録の用意と申請
当法人のサイトで著作権登録申請を行う場合
1、登録申請用データがPDFファイルに変換できるものならば変換しておく。
2、登録申請カテゴリーを決定する。(写真、図、文章はそれぞれ1カテゴリーですから3カテゴリーとなります。動画なども1カテゴリーとなります。わからない時はお問合せよりご質問ください。文章に写真などが混ざっていても、重要でない場合はそのままにしておいて、写真は申請外とすれば良いです。この場合は文章のみの1カテゴリーとなります。)
3、PDFデータを当法人へ送る。
4、サイトで登録申請用フォームに入力する。
5、当法人は送って頂いたデータと申請用フォームを審査し、問題があれば連絡します。無ければカテゴリー数の確認と料金などをメールでお知らせします。
6、料金を振込む。
7、当法人は入金を確認し、登録申請作業に入ります。
著作権登録申請用PDFデータ及び紙の書類の送り方
PDFデータはメールもしくは容量が多い場合は「ギガ便」(https://gigafile.nu/)で送っていただければ結構です。「ギガ便」の送り先メールアドレスは「info●icb.or.jp(●を@に変えてご使用ください)」です。
登録申請はネットと紙媒体の2通りの方法で出来ますが、現物での登録申請以外は2通りともデータはPDFにしていただきます。
PDFに出来ない方はお知らせください。(当法人で実費でPDFにいたします。)PDFに出来ないデータはCDもしくはDVD、又はUSBなどに書き込み、郵送していただければ、到着した時点でPDF作成料金をお知らせします。
どのようなデータでも、不都合が無いかどうかを判断します。判断は全て無料で行っています。不都合があれば丁寧にご指導いたします。
PDFデータや現物を送った後にすること
当法人の登録申請作業は全て前金払いが前提でおこないますから、あなたからの入金が確認出来次第作業に着手します。(PDFファイルなどの作成料金や米国までの現物輸送の送料があればプラスされますので、お振込み金額はこちらからメールでお知らせします。お振込みはそれまでお待ちください。)
お支払は必ず当法人からの料金が記載されているメールを受け取ってからお支払ください。
振込先銀行:
支店名:
口座種類:
口座番号:
名義:一般社団法人 国際著作権バンク
米国著作権登録申請用のデータを米国著作権庁へ送った後、登録申請終了のメールが届きます。
米国著作権庁へ登録申請をすると、その場で問合せ用のナンバーが与えられます。
当法人では登録申請が済み次第、その旨(登録申請終了)をあなたにお知らせいたします。
米国著作権庁から著作権登録可否のお知らせがあるまで、しばらく、お待ち下さい。
何事も無く推移し、何ヶ月かして米国での著作権登録が済むと登録証明書が送られてきますので、登録証明書の右上の与えられたコピーライトナンバーを登録が終了した著作物に記載してください。もし、それが商品などのデザインならコピーライトナンバーをラベルや箱、チラシ、パンフレット、ホームページなどに記載してください。印刷物の他に資料やプレゼンなど、あらゆるものに記載して模擬される事を防ぎましょう。
その他、わからないことがあれば事務局へお問い合わせください。
事務局メールアドレス info●icb.or.jp ●を@に替えてください。